ご紹介→尾道市の賃貸住宅に関する情報
1月 17th, 2012 by
admin
今回の質問はどのような質問でしょうか?
質問:
市街化調整区域での建替えについて市街化調整区域内での建替え検討中です。どうやら調べてみると一般区域というものに該当するらしく、そうすると43条の申請をしなくても建築基準法の30何条かの建替えの要件でいける!という話をききました(建築確認申請のみでOK)これは本当なのでしょうか?そしてその方向でいけるのであればどういった資料をそろえていけば良いのでしょうか?よろしくお願いします。
補足住所は広島県尾道市です。公図と現況に誤差があったため、現在地積の更正を行っています。
あぁたしかに疑問ですね!。
思いもおらない回答がでましたね。:
都市計画区域・市街化調整区域内の建物の建築は、都市計画法の規制があります。一般区域というものは判りませんが、都市計画法の規制については、許可権者が立地基準等で定めているもので制限を受けていますので、試しに尾道市役所のHPから調べて見ますと、建築指導課開発指導係の所に都市計画法第43条の運用基準が載っています。http://www.city.onomichi.hiroshima.jp/kentikusidouka/kahatukouinokyoka.htmlこれによると開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限(都市計画法第43条) 市街化調整区域内に開発行為を伴わない建築物の新築、改築、用途の変更又は第1種特定工作物の新設は、市長の許可が必要です。立地基準については、開発行為の立地基準を参照してください。ただし、次に掲げる建築物の新築、改築、用途の変更又は第1種特定工作物の新設については、許可を必要としません。 1 農林漁業の用に供する一定の建築物の建築及び農林漁業従事者の住宅のための建築物の建築2 駅舎その他の鉄道施設、図書館、公民館、変電所等公益上必要な建築物の建築3 都市計画事業の施行として行う建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設4 非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設5 仮設建築物の新築6 都市計画事業、土地区画整理事業、市街地再開発事業、住宅街区整備事業、公有水面埋立事業の施行として行われた開発行為の区域内において行う建築物の行為7 通常の管理行為・軽易な行為・既存の建築物の敷地内において行う車庫、物置その他これらに類する附属建築物の建築・建築物の改築又は用途の変更で、当該改築又は用途の変更に係る床面積の合計が10㎡以内であるもの・市街化調整区域内に居住している者の日常生活のための必要な物品の販売、加工、修理等の業務を営む店舗、事業場その他これらの業務の用に供する建築物で、その延べ面積が50㎡以内のもの(これらの業務の用に供する部分の延べ面積が全体の延べ面積の50%以上のものに限る。尾道市に関する賃貸情報あなたの新生活あなたにピッタリなお部屋との出会いを応援します。)の新築で、当該市街化調整区域内に居住している者が自ら当該業務を営むために行うもの・土木事業その他の事業に一時的に使用するための第1種特定工作物の新設 と定められており、質問者様の一般区域という条件での許可不要という規定はありません。ただし書き以降が許可不要となるものですので、許可は必要と読めます。念のため、尾道市役所建築指導課開発指導係に確認することをお勧めします。私の住所地でも市街化調整区域内の建築については、都市計画法第43条の許可申請をするのですが、市の開発審査会で決めた運用規定もありますので、地元の許可権者に聞いた方が確実です。
次はどんな質問かな?
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